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三沢市ウェブサイト -Misawa City- 組織から探す--> 音声よみあげ 組織から探す サイトマップ MENU Group NAV--> ホーム 生活情報 サービス・手続き 観光・物産 防災・消防 市政 音声よみあげ 組織から探す サイトマップ サービス・手続き 健康・医療・福祉 子育て・教育 環境・まちづくり 国際交流・文化・スポーツ 地域活動・市民活動 雇用・起業・事業者の方へ 雇用・起業・事業者の方へTowards the employment and entrepreneurship and businesses BreadCrumb 現在位置: ホーム 雇用・起業・事業者の方へ 農業・水産業・畜産業 農業 森林の伐採には届出が必要です(令和5年4月1日より添付書類が変わります) 雇用・起業・事業者の方へ 雇用・起業・事業者の方へ 企業耳より情報 まちづくり 有料広告事業 雇用 入札・契約・検査 優遇・支援制度 特産品等の開発支援 農業・水産業・畜産業 畜産業 放射性物質等の公表 水産業 農業 農業の各種補助金制度 農業委員会 指定管理者制度 企業誘致 BreadCrumb 現在位置: ホーム 雇用・起業・事業者の方へ 農業・水産業・畜産業 農業 森林の伐採には届出が必要です(令和5年4月1日より添付書類が変わります) --> 森林の伐採には届出が必要です(令和5年4月1日より添付書類が変わります)  三沢市内において、地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8第1項の規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。  また、伐採及び造林後においても、森林法第10条の8第2項の規定によりそれぞれ「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。 対象となる森林  地域森林計画に定められている森林が対象となります。  対象森林の確認については、三沢市役所農政水産課改良係までお問い合わせください。 「伐採及び伐採後の造林の届出書」について  新たに「伐採計画書」と「造林計画書」の作成・添付が必要となります。 届出の対象者  伐採業者等が立木を買い受けて伐採をする場合は、伐採をする者と伐採後の造林の権限を有する者が異なることになるため、あらかじめ森林所有者と立木を買い受けた者が造林の計画について話し合い、共同して(連名で)届け出ることになります。  伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合には、伐採をする者が伐採計画書、造林を行う者が造林計画書をそれぞれ作成した上で、連名で届出書を提出することとなります。  森林所有者が自ら伐採する場合や、他者に作業を請け負わせて伐採する場合には、森林所有者が届出者となります。 届出の時期  伐採を開始する日の90日から30日前までの間に届出が必要です。 届出の様式  伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) [41KB docxファイル]   伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) [397KB pdfファイル]  確認通知書・適合通知書交付申請書(様式) [33KB docxファイル]  集材をする場合  伐採及び集材に係るチェックリスト(令和6年1月1日~).docx [ 38 KB docxファイル]  集材路を作設する場合  搬出計画図(等高線があるもの)  添付書類  ・森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置及び伐採及び伐採区域がわかる図面)  ・届出者の確認書類(住民票、運転免許証の写しや法人の登記事項証明書の写し等)  ・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)  ・土地の登記事項証明書類等(土地の売買契約書、固定資産税納税通知書等)  ・伐採の権限関係書類(立木の売買契約書等)  ・隣接森林との境界関係書類  ・市町村が必要と認める書類   (主伐の場合には、主伐及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図)  ※所有者が亡くなられている等の理由により、対象地の相続未了である場合   ・相続関係人が確認できる書類(相続関係説明図、遺産分割協議文書の写し等)   伐採造林届の添付書類が統一されます.pdf [227KB pdfファイル]   伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト.docx [15KB docxファイル]   「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について  ※伐採方法が間伐である場合は不要となります。 報告の対象者  ・伐採に係る森林の状況報告書 → 伐採を行った者が報告します。  ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 → 伐採後の造林をした者が報告します。 報告の時期  伐採を完了した日、伐採後の造林を完了した日から、それぞれ30日以内の報告が必要となります。  なお、伐採跡地を森林以外の用途に供する場合には、伐採を完了した日から30日以内の報告が必要となります。 報告の様式  伐採に係る森林の状況報告書(様式) [35KB docxファイル]   伐採に係る森林の状況報告書(記載例) [277KB pdfファイル]   伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [35KB docxファイル]   伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [279KB pdfファイル]  平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出書を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります  伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [34KB docファイル]  伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [152KB pdfファイル]  届出書・状況報告書の提出先 三沢市 経済部 農政水産課 改良係 郵便番号 033-8666 青森県三沢市桜町一丁目1番38号 電話番号 0176-53-5111(内線267、307) FAX番号 0176-52-7516 届出を行わない場合等について  届出書を提出せずに伐採を行った場合や、変更命令及び遵守命令に従わない場合には、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金に、状況報告を行わない場合については、森林法第210条の規定により30万円以下の罰金に処される場合がありますのでご注意ください。   このコンテンツに関連するキーワード 住民向け申請書事業者向け申請書 このページの情報発信部門 経済部 農政水産課 改良係 所在地:〒033-8666 青森県三沢市桜町1-1-38 電話番号:0176-53-5111(内線:267) Eメールでのお問い合わせ この組織からさがす:  経済部/農政水産課 改良係 登録日: 2020年2月5日 /  更新日: 2023年4月18日 Tweet このカテゴリー内の他のページ 地域計画策定に係る「協議の場」の結果を公表します 三沢市木材利用促進基本方針 農業者の皆さまへ ~がん検診を受けていますか?~ 三沢市森林整備計画変更計画書について 国庫機械補助事業目標達成状況報告について 三沢市鳥獣被害防止計画 三沢市特定間伐等促進計画 農業機械利用技能者育成研修参加者募集について 三沢市と畜場事業経営戦略 森林環境譲与税の使途について ため池ハザードマップを公表します 三沢市森林整備計画について 森林の伐採には届出が必要です(令和5年4月1日より添付書類が変わります) 「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い 実質化された人・農地プランを公表します 豚流行性下痢(PED)に関するお知らせ 口蹄疫(こうていえき)に関するお知らせ 鳥インフルエンザに関するお知らせ 住宅地等における農薬使用にはご注意ください お米の産地伝達忘れずに!米トレーサビリティ制度 Site Navigation All Rights Reserved. Copyright © 2024 三沢市ウェブサイト -Misawa City- サイトマップ 組織からさがす 〒033-8666 青森県三沢市桜町1-1-38 電話番号:0176-53-5111(代表)FAX番号:0176-52-5655 開庁時間:午前8時15分から午後5時まで 閉庁日 :土曜日、日曜日、祝休日、 年末年始(12月29日から1月3日)  --> All rights reserved. Copyright (C) MISAWA CITY

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